HOME >> はじめての方へ >> 「か強診」「外来環」について
厚生労働省により2016年に新設された制度です。公表されているデータによると 「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」の割合は歯科診療所の約10%です。(平成28年4月1日現在、厚生労働省保険局医療課調べ)
「かかりつけ歯科医とは、安全・安心な歯科医療の提供のみならず医療・介護に係る幅広い知識と見識を備え、地域住民の生涯に亘る口腔機能の維持・向上をめざし、地域医療の一翼を担う者としてその責任を果たすことができる歯科医師をいう」
図)厚生労働省H30年度診療報酬改定説明会資料より改変
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000212690.pdf
「かかりつけ歯科医機能強化歯科診療所」では①う蝕の重症化予防、②歯周病の重症化予防、③口腔機能低下の重症化予防に対する治療が評価されています。
つまりこれらの予防に関わる処置に保険の適用が認められるため、継続的な口腔管理を行いながら、う蝕や歯周病や口腔機能低下の重症化の予防のために、より細やかな治療が行えます。
具体的には白濁のあるような初期う蝕歯へのフッ素塗布が小児や大人にも毎月保険で行えるようになります。
また、歯周病の治療が終わり、歯周病の状態が安定した患者さんに状態によりますが毎月のメインテナンス(SPT)が保険で行えるようになります。
厚生労働省が定めた歯科外来環境施設安全基準で、歯科診療時の感染症対策や偶発症等の緊急時に対応できるよう、他の医療機関との連携やそれらに必要な装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。
写真)口腔外バキューム
「歯科外来診療環境体制(外来環)」の認定を受けている診療所は歯科診療時の感染症対策や偶発症等の緊急時に対応できるよう、他の医療機関との連携やそれらに必要な装置・器具の設置などの取り組みを行っているため、そうでない診療所に比べて安心・安全に治療を受けていただけると思います。