施設基準について
施設基準とは、医療法で定められた医療機関の基準に加え、保険診療の一部について、医療機関の機能、設備、診療体制、安全面やサービス面などを評価するための基準のことです。
これは、健康保険法などの規定に基づき厚生労働大臣が定めたものであり、医療機関が特定の基準・条件を満たしている場合に、診療報酬の加算が認められます。
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)開く
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当院では、以下のすべての施設基準を遵守し、患者さまに安全かつ安心な診療環境を提供しております。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
- 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
- 医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算(医療DX)開く
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当院では、医療推進体制整備について下記のとおり対応を行います。
- オンライン請求を行っていること。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
- 電子処方箋を発行する体制を有していること。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- 歯科外来診療医療安全対策加算1・2に関する施設基準(外安全)開く
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患者さまが安心・安全に歯科医療を受けられるような体制を整え、下記のとおり対応を行います。
- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 血圧計
- 救急蘇生セットまた、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
- 以下のいずれかを満たしていること。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業 に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
- 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その 改善を実施する体制を整備していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。